中国、米アップル標的 先願主義タテに和解金狙う?
【上海=河崎真澄】
革新的なIT(情報技術)製品で世界的なブランドを築いた米アップルが中国で“狙い撃ち”されている。タブレット型多機能端末「iPad(アイパッド)」に続き、スマートフォン(高機能携帯電話)「iPhone(アイフォーン)」の商標権を主張する別の中国企業が現れた。
専門家は「和解金や使用権収入を狙った商標権占拠が中国で横行している」と話している。
「世界の工場」から「世界の市場」に変貌した中国だが、進出リスクが改めて浮き彫りになった。
2012/2/22 【産経新聞】
こんにちは。iRify特許事務所・所長弁理士の加藤です。
さて、前回の『商標登録NOW』では、多機能携帯端末・「iPad(アイパッド)」に引き続き、アップルのスマートフォン・「iPhone(アイフォーン)」が中国の商標トラブルに巻き込まれているというニュースをお伝えしました。
その進出リスクの大きい中国市場を前にして、アップルは商標戦略の脇の甘さを露呈するかっこうになりました。
一方で、大手交流サイト・フェイスブックは、しっかりと中国進出前に商標登録を進め、手堅く権利武装しています。
それでは、この後編では、アップルとフェイスブックの商標戦略を比べながら、中国という国の商標事情を見ていきたいと思います。
アップルの商標登録戦略の甘さは昔から? 日本でも商標登録でひと騒動
前回の『商標登録NOW』でも見てきましたが、アップルの商標登録の戦略には手抜かりがあると言わざるをえませんね。
その脇の甘さは以前からのようで、かつて、日本でも「iPhone」の商標を巡ってひと揉めしたことがありました。
さて、ここで突然ですがクイズです。
―日本での「iPhone」の“正しい”カタカナ表記、正解は(A)と(B)のどっち?
(A)アイホン
(B)アイフォーン
正解は、これからお話していく中でお伝えしますね。
◆インターフォンメーカー「アイホン株式会社」の類似の登録商標
多機能携帯電話(スマートフォン)・「iPhone」は、2007年1月9日にアップルから発表されましたが、日本で商標に関する問題が発生したのは、2007年8月のことでした。
アップルは、日本で「iPhone」の商標を使用することに関して、「アイホン株式会社」から協議を持ちかけられたのでした。
アイホン株式会社は、名古屋市に本社を構える東証・名証一部上場の電気機器メーカーで、インターホン(ドアホン)製造業界では国内最大手です。
アイホン株式会社は、国内では「アイホン」、海外では「AIPHONE」の商標権を取得していました。
―「iPhone」と「AIPHONE」
確かに両方とも「アイホン(フォン)」と読めて、音(おん)ではとても紛らわしいですよね。
そこで、両社の間で協議が始められたというわけです。
◆友好的に合意―カタカナ表記を工夫して権利の棲み分け
2008年3月、両社は登録商標の名称問題で合意に至った、と発表しました。
細かい契約内容については、公表されていませんが、国内ではアイホン株式会社が、アップルに対し「iPhone」 (アイフォーン)商標の使用を認め、日本以外の国と地域においては、両社の登録商標が共存するということで合意に至ったのです。
―あれ? アップルの「iPhone」商標を国内でそのまま認めちゃっていいの?
―音が紛らわしいから、アイホン株式会社は協議を申し出たのではなかったの?
―「iPhone」という商標のままでは、何も変わってないじゃない?
そんな疑問を持たれたかもしれませんね。
ポイントは“カタカナ表記”なんです。
「iPhone」 (アイフォーン) 商標の使用を認める、というのがポイントなんですね。
つまり、アップルの「iPhone」のカタカナ表記を、「アイフォン(アイホン)」ではなく「アイフォーン」とすることが条件だということです。
「音(おん)」が重要なんです。
アップルの「iPhone」について話すときには、「アイフォン」と短く発音してはいけません。
「アイフォーン」とのばして発音しなければならないのです。
書くときも同じです。
ようするに、日本国内では、「アイフォーン」といえばアップルの多機能携帯電話、「アイホン」といえばドアホン、という具合に呼び(書き)分けるということですね。
したがって、クイズの正解は(B)でした。
登録商標を尊重するならば、これが正解です。
さて、いずれにしても、アップルはここでも商標権の事前調査に関して、脇の甘さを見せているように思えますね。
それでは、もうひとつ、アメリカの元気のいい企業の中国進出への動きを紹介していきましょう。
フェイスブックは網羅的に商標登録出願-中国進出への商標戦略は準備万端?
アップルが不用意に中国での商標トラブルに巻き込まれている一方で、交流サイト(SNS)最大手・フェイスブック(facebook)はというと、中国の商標リスクに備えてしっかりと商標戦略を練っているようです。
中国当局に対して60以上の商標登録を申請し、その一部はもうすでに登録を終えているといいます。
フェイスブックは、まだ中国市場に本格的に進出を始めたというわけではないようですが、第三者に横から商標権をくすねられないよう、あらかじめ権利武装しておこうという姿勢ですね。
ちなみに、中国国家工商総局のホームページには、同社が申請した商標が数多く見られます。
―「FACEBOOK」「F8」「面書」「飛思簿(フェイスープー)」「菲絲博克(フェイスーポーコー)」
などなど…。
アルファベットだけでなく、漢字で音や意味を取ったものなど、いろいろあります。
2006年以来、商標の出願は続けられていて、「区分」に関しても、インターネット関連だけでなく、幅広い分野で申請されているようです。
さすがに、60もの商標を登録するには多くのお金がかかりますから、会社にかなりの体力がないと大変でしょうが、それでも中国に進出しようという企業は、このフェイスブックの商標戦略から学べる部分はあると思います。
事前に、できる限り広い範囲で、自社の商標権は登録・確保しておきたいものですね。
中国での商標トラブル増加の背景―ネットによる商標登録出願
中国ではネットによる商標登録の出願が可能になったことから、商標登録出願数は毎年2、3割のペースで増加。
また、商標権をめぐる裁判所の受理案件の数も2005年から2010年の5年間で、1782件から8460件へと急激に膨らんでいるといいます(2月22日、日経新聞記事より)。
これまでにも、中国では「讃岐うどん(讃岐鳥冬)」や「山梨勝沼」、また、「青森」「宇治」「博多」などと、どう見ても日本の地名としか思えないような名称で商標登録が出願されており、商標をはじめとした知的財産権保護に関するモラルの低さを国際社会から批判されてきました。
このように知的財産に関するトラブルが多発するようでは、海外の企業は中国進出に関してネガティブになりかねません。
中国の急速なグローバル化の中で、そのモラルが問われると共に、法整備を含めた早急な対応が求められています。
しかし、急に国としての体質が変わるというのは考えがたく、また、法整備にも時間がかかると見られています。
やはり、結論としては、中国という国の商標登録事情を正しく把握し、相手よりも先んじて、そして出来るだけ広い範囲で商標権を先行登録する、ということが大事になってくるのでしょう。
結局、もっとも大切なのは事前の対策なのです。
アップルのように、対応が後手後手に回らないように、しっかりとした戦略性をもって商標という知財を活用していきたいものですね。