商標登録サービス

商標登録に関する対応

専任担当者が、お客様の商標が登録される可能性がどの程度あるのか、特許庁の審査官が検討する約30の審査項目すべてについて考察します。 さらに、専任担当者の調査資料を基に、複数の弁理士が参加する合議によって、お客様の商標の登録可能性を最終判断します。 これにより、登録される可能性が低い商標を出願してしまうリスクを避けていただくことができます。
商標登録を受けるために「願書」を特許庁へ提出します。「願書」には、主として権利取得を希望する「商標」と「商品/役務(サービス)」を記載します。 「願書」の作成には、高度な専門的知識と多くの経験が必要とされます。弊所ではヒアリングをしっかり行ったうえで、ビジネスに活用できる「商標」と「商品/役務(サービス)」を選択します。
条件を満たせば、早期審査制度を利用することで、特許庁の審査官による審査結果を早期に得られます(約1~2ヶ月)。なお、通常の審査では、審査結果が出るまで平均して4~6ヶ月程かかります。
審査官から「拒絶理由通知(商標登録を認めない旨の通知)」が届いた場合は、商標登録が認められるように「補正書」や「意見書」を提出します。

■ 補正書の提出
「補正書」は、「願書」の記載内容を修正するための書類です。 例えば、他者の先登録商標の存在を理由に「拒絶理由通知」が出されている場合には、権利取得を希望する商品・役務(サービス)を減らすことで商標登録が認められることがあります。

■ 意見書の提出
「意見書」は、商標登録を認めないという審査結果に対して反論するための書類です。 拒絶理由通知を受けた場合でも、あきらめずに登録査定(商標登録を認めるという審査官の最終判断)を得るために有効な措置となります。 ただし、審査官の判断に真っ向から反論することになるので、論理的で説得力のある意見を述べる必要があり、これには高度の専門的知識と経験が不可欠となります。
提出した「補正書」や「意見書」が審査官に受け入れられない場合は、審査官から「拒絶査定(商標登録を認めないという審査官の最終判断)」を受けます。この「拒絶査定」に納得できない場合は、「拒絶査定不服審判」を請求して、再度の反論機会を得ることになります。 審査は1人の審査官が担当しますが、審判では複数の審判官によって審理されます。そのため、より慎重で客観的な判断を仰ぐことができます。審判官がこちらの反論内容に納得すれば、商標登録が認められます。 当然ながら、拒絶査定不服審判の請求には極めて高い論理性が要求されます。
無事に「登録査定」を受けた後は、特許庁に「登録料(5年分or10年分)」を納付する必要があります。 登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がされ、「商標権」が発生します。お客様の商標は「登録商標」となり、お客様は「商標権者」としてさまざまなメリットを享受することができます。

商標権に関する対応

商標権の存続期間(有効期間)は一応10年間で切れることになっていますが、更新登録の手続き(更新登録料の納付)を繰り返すことで半永久的に商標権を持ち続けることができます。 逆に、更新登録の手続きをしなければ商標権は消滅してしまいます。特許庁からは、商標権の存続期間が切れる旨の連絡はこないので、注意が必要です。弊所では、更新登録料の支払い期限をお知らせするオプションサービスも承っています。
弊所は、知的財産の世界では知らない者がいない「内田・鮫島法律事務所」と連携しています。弁理士・知財弁護士のタッグ体制でトラブル解決にあたります。

■ 商標権を侵害している者への対応
商標権が侵害されている場合は、速やかに対応する必要があります。例えば、侵害品が粗悪品で、それが市場に溢れてしまった場合には、自社製品の信用も失墜しかねません。 具体的には、侵害者に警告書(通知書)を出したり、訴訟を提起したりして、登録商標の無断使用を止めさせます。また、侵害行為により損害が発生している場合には損害賠償請求をすることもできます。

■ 商標権侵害の警告を受けた場合の対応
商標権者から警告書(通知書)が送られてきた場合、まずは本当に商標権を侵害しているのか判断する必要があります。商標権を侵害している場合には、下記で説明する審判の請求や登録異議申立てによって、相手の商標登録を消滅させることができないかを検討します。侵害を回避できない場合には、商標の使用を速やかに停止することで商標権者と和解を図ったり、使用許諾(ライセンス)を求めたりします。 判断を誤れば、後の訴訟などで不利になるので、ご自身で対応するのは危険です。弊所にご相談ください。

審判の請求、登録異議申立てをする場合の対応

「不使用取消審判」とは、登録商標が継続して3年以上使用されていない場合に、その商標登録を取り消すことについて請求しえる審判です。
「無効審判」とは、本来登録されるべきではなかった(審査官の判断に誤りがある)と考えられる登録商標がある場合に、その商標登録を無効にすることについて請求しえる審判です。
商標権者が登録商標に似ている商標を不正に使用しているような場合に請求しえる「不正使用取消審判」などがあります。
本来登録されるべきではなかった(審査官の判断に誤りがある)と考えられる登録商標がある場合に、商標掲載公報の発行の日から2月以内であれば、登録異議申立てをすることもできます。

審判の請求、登録異議申立てを受けた場合の対応

商標登録が認められた後(商標権取得後)に、他者から上述した審判の請求や登録異議申立てを受けると、せっかくの商標登録を消滅させられてしまう可能性があります。そのため、十分な対応を取る必要があります。 具体的には、答弁書を提出するなどして、商標登録がつぶされてしまうことを阻止することになります。

その他

他者が出願した商標(審査中の商標)に登録されるべきでない理由があると考えられる場合に、審査官に判断材料としての情報を提供することで、その登録を阻止することを目的として行います。
出願人や商標権者の住所や氏名が変わった場合や商標権の譲渡があった場合などには、特許庁にその旨を届け出る必要があります。
詳しくは [名義・住所など、各種変更手続き] をご覧ください。
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