東京都知的財産総合センター(東京都が設立し(公財)東京都中小企業振興公社が運営している機関)が、知的財産に関する助成金を交付しています。
助成事業は下記の通りです。
・外国特許出願費用助成事業
・外国実用新案出願費用助成事業
・外国意匠出願費用助成事業
・外国商標出願費用助成事業
・外国侵害調査費用助成事業
・特許調査費用助成事業(国内費も対象)
ただし、下記の申請資格を満たす必要があります。
①中小企業者(会社及び個人事業者)
東京都内の法人又は個人事業者である中小企業者で大企業が実質的に経営に参画していないもの。
②中小企業団体等
中小企業団体の組織に関する法律第3条に掲げる団体であって、東京都内に登記があり、その構成員の2分の1以上が都内に主たる事務所を有している中小企業であり、法人格を有するもの。
③一般社団法人、一般財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める一般社団法人又は一般財団法人であって、東京都内に登記があり、一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の2分の1以上を中小企業が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価格の2分の1以上が拠出されているもの。
予算がなくなり次第受付を終了するとのことなので、対象となりそうな場合は早めにお申込みされることをお勧めします。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/index.html
また、本件に関するご質問は、東京都知的財産総合センターにお願いします。
弊所では詳細を把握しておりません。
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東1-3‐5反町商事ビル1階
TEL : 03‐3832‐3656
E-mail: chizai@tokyo-kosha.or.jp