中国商標登録制度

中国商標登録

中国商標登録制度

先願主義

中国では日本と同様、先願主義(最初に出願を行ったものに権利を与える制度)です。

手続きの流れ

中国での商標出願の流れは次のとおりです。

  1. 出願
  2. 補正
  3. 受理通知
  4. 審査
  5. 初審査定
  6. 公告
  7. 異議申立
  8. 登録

審査段階での審査官の決定や、異議申立に対する裁定に不服のある場合は「再審請求」(拒絶査定不服審判)、更に「行政訴訟」というステップを踏む場合もあります。数年前は登録されるまでに3〜4年は掛かっていましたが、現在では1年くらいで登録されるようになりました。

著名商標の保護

中国国内で広く知られる著名な商標については、「馳名商標」として認定を受けることが出来ます。登録商標、未登録商標ともに、「中国国内において著名」であれば保護されます。多くの日本企業が「馳名商標」の認定を申請していますが、認定を受けるのはなかなか難しいというのが現状です。

商品・役務に関する国際分類

中国は日本と同様、ニース協定に基づく国際分類表を採用しており、中国では中国語版の国際分類表に従って出願することになっています。 そのため、用語によっては、日本語と中国語の意味が一致していない場合があります。 また、類似商品群についての運用も多少異なります。 中国では、指定商品は、個別の具体的商品を選択する必要があります。商品・役務の区分内で広範な権利確保を意図する場合は、他の類似商品群に属する商品・役務も指定しなければなりません。また指定商品・役務が10個までは官庁費(印紙代)が同一料金ですが、11個目以上は1個追加毎に料金が加算されます。商品・役務の選択はもっとも戦略的な要素であり、中国事業の根幹に関わる事項といえます。効果的に権利を確保するには、中国事情に精通した現地代理人との連携が重要です。

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