拒絶理由通知について

拒絶理由通知とは

拒絶理由通知とは、特許庁へ出願した商標に対し今のままでは商標権を付与することは出来ないという内容で特許庁から送られてくる通知です。 商標登録ができない何かしらの理由があった場合、送られてきます。

拒絶理由通知

商標法においては、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとする場合は、出願人に対し、 拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない 旨、規定されている(商標法第 15 条の2、第 15 条の3、第 65 条の5、第 68 条第2項)。
(1) 拒絶理由を通知する期間
拒絶理由がある場合には、商標登録出願の日から1年6月以内に出願人に通知しなけれ ばならない。ただし、手続の補正により商標法第6条第1項又は第2項の要件を満たさな い旨の拒絶理由を解消した場合等に関しては、期間の起算日が異なることに留意する。
(2) 拒絶理由通知を行う際の留意点
拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的 に指摘しなければならない。また、出願人以外の第三者の観点から、類似の案件に係る審 査判断についての予見可能性を高めるためにも、拒絶の理由は明確でなければならない。 具体的には、以下の点に留意して拒絶理由を通知する。
拒絶理由は、簡潔かつ平明な文章で、要点を分かりやすく記載する。
拒絶理由を複数発見した場合には、原則としてその全ての拒絶理由を同時に通知す る。ただし、指定商品・指定役務の表示が著しく不明確であり内容及び範囲を特定でき ない場合等には、登録要件や不登録事由についての審査を行っていないことを明記し た上で、指定商品・指定役務に関する拒絶理由のみを通知することができる。
本願商標が、商標法第3条第1項柱書に規定する要件を満たさない場合は、原則と して拒絶理由通知書に当該拒絶理由を解消するための方法・方策・手段を提示する。
本願商標が、商標法第3条第1項各号に規定する商標登録の要件を満たさない場合 は、拒絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、原則として判断の根 拠となる証拠についても提示する(内容・出典についても明示する。)。
本願商標が、商標法第4条第1項各号に規定する不登録事由に該当する場合は、拒 絶理由通知書に審査判断の理由を具体的に示すとともに、判断の根拠となる証拠につ いても、可能な限り提示する。ただし、本願商標が商標法第4条第1項第 11 号に該当 する場合の拒絶理由通知書の記載に際しては、原則として引用商標を特定する出願番 号又は登録番号のみを表示する。
本願が、商標法第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていない場合は、 拒絶理由通知書に対象となる指定商品・指定役務及び商品・役務の区分を明示する。そ の際には、原則として当該拒絶理由を解消することができる指定商品・指定役務の補 正案を提示する。

引用:特許庁

商標権の取得をご希望される場合は、この通知があった日から40日以内に特許庁に対して意見書などを提出する必要があります。 事前の商標調査をせずに出願手続きをする場合は、拒絶理由通知が来る可能性が高くなります。
特許事務所によっては、商標調査を省略する事務所もありますので、その点は注意しなければなりません。
もちろんiRify国際特許事務所では、厳密に商標調査を行います。

拒絶理由通知を受ける可能性

自分で商標登録申請をした場合、商標の調査不足や商標の知識不足が原因で拒絶理由通知を受ける可能性が高くなります。 事前に商標調査をきちんとしてくれる特許事務所に商標登録を頼んだ場合、きちんと専門的な調査や知識を用いて申請を行ってくれるため拒絶理由通知が来ないか、もしくは拒絶理由通知を受けたとしても致命的ではないことが多いです。

拒絶理由通知が送られてきた場合の対処方法

意見書、補正書の提出
拒絶通知書に、なぜ商標登録が拒絶されたのかという理由が記載されています。その理由を解消する内容の補正書を提出することで、再度商標登録の審査をしてもらいます。
意見書は、その名の通り特許庁への拒絶に対する意見を書面で伝えるものです。たとえば、「類似の商標がすでに登録されている」という事での拒絶理由だった場合、意見書で自分の商標の特徴や類似扱いとなった商標との違いなどを意見書に記載します。こちらは商標の知識がないと説得できるような意見書を作るのは難しい場合がほとんどです。絶対に登録したい商標がある場合は、専門家に依頼するのが確実で安全です。

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