商標審査基準 – 第3条 第1項 全体

商標審査基準

第1 第3条第1項(商標登録の要件)

一、第3条第1項全体

第3条

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

  • 一  その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • 二  その商品又は役務について慣用されている商標
  • 三  その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • 四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • 五  極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
  • 六  前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

1. 第3条第1項の規定に該当するか否かの判断時期は、査定時とする。

2. 第3条第1項各号に該当する文字に単に厚みをもたせたにすぎない立体 的形状のみからなる立体商標は、原則として、第3条第1項の当該号の規定に 該当するものとする。

※ 特許庁HP 商標審査基準を引用

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