商標審査基準 – 第3条 第1項 第5号

商標審査基準

第3条 第1項 第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

1.仮名文字(変体仮名を含む。)1字、1本の直線、波線、輪郭として普通に用いられる△、□、○、◇、 、 、月桂樹若しくは盾の図形、又は球、立方体、直方体、円柱、三角柱の立体的形状等は、本号の規定に該当するものとする。

2.

(1) ローマ字の1字若しくは2字からなるとき、ローマ字の1字にその音を仮名文字で併記したとき、又は、ローマ字の1字の音を仮名文字で表示したときは、本号の規定に該当するものとする。

(2) ローマ字の2字の音を仮名文字で表示したときは、本号の規定に該当しない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務については、この限りでない。

(3)ローマ字の2字を「-」で連結したとき、又は、ローマ字の1字若しくは2字に「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」を付した場合において「Co.」、「Ltd.」若しくは「K.K.」がそれぞれ「Company」、「Limited」若しくは「株式会社」を意味するものと認められるときは、本号の規定に該当する。ただし、ローマ字の2字を「&」で連結したときは、この限りでない。

(3)ローマ字の2字を、例えば、 のように、モノグラムで表示したとき は、本号の規定に該当しない。

3.

(1) 数字は、原則として、本号の規定に該当する。

(2)1桁又は2桁の数字から生ずる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、 「じゅうに」のように表示したとき、又は、これらに数字を併記したときは、原則として、 本号の規定に該当するものとする。

(3)3桁以上の数字から生ずる音を仮名文字で表示したときは、次のように取 り扱うものとする。

(イ) 本号の規定に該当する例
 「ワンハンドレツド アンド トウエンテイスリー」
 「ヒヤクニジユウサン」
(ロ) 本号の規定に該当しない例
 「ワン ツウ スリー」

4.簡単な輪郭内に、上記1.、2.の(1)及び(3)、並びに3.の(1)、(2)及 び(3)(イ)の文字を記したものは、原則として、本号の規定に該当するものとする。

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