FCのブランドイメージを守る盾として活用
知的財産部に所属するCさん。
「無農薬野菜のサラダバーを売りにしたカフェ」のフランチャイズによる事業展開を進めるメンバーに選ばれました。
Cさんは、その前提として、チェーンの統一ブランドとなる「○○」の商標登録をしました。商標登録をせずにビジネス展開をし、横取り的に他社に商標登録されてしまった事例をいくつも知っていたからです。
原則として商標登録は「早い者勝ち」のルール。自分が先に使用していた商標でも、他人に商標登録されてしまうと、その商標(ブランド)を使用できなくなってしまいます。
「○○」を商標登録していれば、フランチャイズ本部として、競合他社が同一・類似の商標を無断使用する行為を差し止めることができます。また、他社が先に「○○」を商標登録してしまい、自分たちが「○○」を使えなくなってしまうリスクもなくなります。
Cさんたちは「○○」を商標登録していることをアピールし、事業者たちに安心してフランチャイズ契約を結んでもらえました。
「○○」の独占使用が約束されているので、今後は「○○」をブランド化させるための広告費・マーケティング費用を増やし、まだまだ売上を伸ばしたいと考えています。