(昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号)
最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号
- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 商標登録及び商標登録出願(第三条—第十三条の二)
- 第三章 審査(第十四条—第十七条の二)
- 第四章 商標権
- 第一節 商標権(第十八条—第三十五条)
- 第二節 権利侵(第三十六条—第三十九条)
- 第三節 登録料(第四十条—第四十三条)
- 第四章の二 登録異議の申立て(第四十三条の二—第四十三条の十四)
- 第五章 審判(第四十四条—第五十六条の二)
- 第六章 再審及び訴訟(第五十七条—第六十三条の二)
- 第七章 防護標章(第六十四条—第六十八条)
- 第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例
- 第一節 国際登録出願(第六十八条の二—第六十八条の八)
- 第二節 国際商標登録出願に係る特例(第六十八条の九—第六十八条の三十一)
- 第三節 商標登録出願等の特例(第六十八条の三十二—第六十八条の三十九)
- 第八章 雑則(第六十八条の四十—第七十七条の二)
- 第九章 罰則(第七十八条—第八十五条)
- 附則