弁理士という仕事|商標専門サイト
弁理士って、何する人? プライベートは?
商標登録を語る上で欠かせないのが、何といっても弁理士の存在。
ですが、国家資格という堅いイメージを持たれる職業だけに、一般的には馴染みが薄く、知らないことのほうが多いといっても過言ではありません。
そこで今回は、iRify国際特許事務所を代表して、ふたりの弁理士に一日の業務からサービスに懸ける思い、さらにはプライベートの過ごし方まで、ざっくばらんに語ってもらいました。
弁理士という仕事 加藤恭
弁理士という仕事 河合光一

弁理士とは…知的財産権のスペシャリストです!

今回のインタビューでは、弁理士の中でも商標の専門家であるおふたりに話を伺いました。ですが当然ながら、商標以外を専門とする弁理士もいます。
知的財産権の中には、新しいアイデアや優れた方法などの「発明」を保護する特許権、物体の構造等にかかる「考案」を保護する実用新案権、斬新な「デザイン」を保護する意匠権、商品・サービス名やロゴマークに蓄積する「信頼」を保護する商標権、そして、「音楽」「書物」「(図案化された)キャラクター」などを保護する著作権などがあります。弁理士とは、このうちの産業財産権と呼ばれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権に関わる手続すべてを代理できる、いわば知的財産権のスペシャリストなのです。

弁理士の役割

弁理士は、知的財産権(産業財産権/工業所有権)を取り扱う専門家です。
知的財産権の中には、例えば、新しいアイデアや優れた方法等の発明を保護する特許権、物体の構造等にかかる考案を保護する実用新案権、斬新なデザインを保護する意匠権、商品・サービス名やロゴマークに蓄積する信頼を保護する商標権、音楽・書物・キャラクターなどを保護する著作権などがあります。
これらは、無体財産権とも言われ、今や企業価値の半分を占める重要な財産権です。
これら無体財産権(知的財産権)は、形がある有形資産(商品などの動産や建物・インフラ施設・土地などの不動産)と異なり形がありませんから、その権利がどこからどこまで有効なのか、はっきりさせないといろいろと問題が起きてしまいます。

そこで、その曖昧な境界線をはっきりさせるべく、特許法や商標法などの工業所有権法で通常の財産権にはない特殊な取り扱い規定を多く定めることにより、所有・譲渡・ライセンスなどの活用をすることが可能となっております。
よって、弁理士の最も大きな役割とは、それら工業所有権法を熟知した上で、権利者となるクライアントがなるべく有利になるよう最も大切なコアを分厚く保護すること、権利化後の保護範囲をなるべく広くとること、ライバル企業に隙を与えないことなどを念頭に、知的財産の保護を行うことにあります。
また、クライアントが有する技術の発明発掘や、ノウハウをそのまま秘匿し続けた方が有利なのか、特許権として権利化した方が有利なのかの判断、デザイン段階での意匠登録調査やネーミング開発・ロゴデザイン段階での商標事前調査など、知的財産の創造サポートも重要な業務の一つになります。
最後に、弁理士の仕事には知的財産の活用が挙げられます。
いざ、知的財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権等)を取得しても、模倣者を放置しては財産として保有している意味が半減します。模倣による被害としては、模倣による純粋な利益の低下、模倣品が粗悪品だった場合の商品・企業イメージの低下、断固とした措置を講じないことで模倣が許されるというメッセージを潜在模倣者に流してしまうことによる更なる被害の拡大など、いろいろ損害が膨らみます。

そこで、こういった模倣者に対しては、特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の知的財産権の行使により、その使用にストップをかける(差止請求)、生じた損害については賠償を求める(損害賠償請求)、場合によっては、類似商品で市場を混乱させたことに対して、新聞等で詫びを入れてもらう(信用回復措置請求)などを求めていきます。
この際、最も重要で気を使う仕事が、その模倣者がクライアントの有する権利を本当に侵害しているか否かを見極める作業です(侵害鑑定といいます)。
係争や裁判結果を左右するこの侵害か否かの判断は、弁理士と弁護士にしかできない重要な仕事となります。こうして、自社の製品開発や商品リリース時期、業界内での位置や他社との相互関係、今後の動向など大局的な視点から、訴訟で争うのか、譲渡交渉も視野に入れることができるのか、ライセンス交渉を持ちかけるのか、M&Aを見越して話を進めるのかなど、相手の出方を見ながら舵を切っていきます。
以上、弁理士の仕事を知的財産の保護・創造・活用の3つの視点で見ていきました。
この知的財産の創造・保護・活用の3サイクルを効率よく廻していくことが、企業価値創造の大きな骨子となります。
弁理士の仕事は、発明や考案という無形の技術的思想を文書によって表してその技術的範囲を画定したり、意匠のデザイン的特徴を明確化したり、商標の類似性を判断するなど、このいずれにおいても、高度な技術的、法律的、実務的知識を必要としますが、それら業務によって企業の価値を高めていくこと(ブランディング)こそが最も大きな仕事であると我々iRify特許事務所は考えております。