ゆうメール商標権侵害・郵便会社に使用中止命令

「ゆうメール」の商標使用差し止め 東京地裁

「ゆうメール」のサービス名を商標登録している札幌市のダイレクトメール(DM)発送会社が、日本郵政の郵便事業会社を相手取って商標使用差し止めを求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であり、阿部正幸裁判長はDMやカタログなどの広告物を配達する場合の使用中止を命じた。
郵便事業会社は控訴する。

2012/1/12 15:33 (2012/1/12 19:06更新) 【日本経済新聞Web刊】

郵便事業株式会社

12年1月12日、商標権侵害に関して大きなニュースが入りました。

東京地裁の判決が出て間もなく大きな話題になった、注目すべきトピックなので、さっそくここでも紹介していきたいと思います。

ポイントは、「サービス内容の“実態”」によって商標権の及ぶ範囲が決定された、ということです。
すこし難しいですね。これから詳しく解説していきましょう。

「ゆうメール」商標―郵便会社と原告会社それぞれ同じ名前で登録

「ゆうメール」と聞けば、郵便事業会社のサービスを思い浮かべるのではないでしょうか?

しかし、今回、商標権を侵害したとして、郵便事業会社の商標「ゆうメール」は、東京地裁から使用中止命令が下されました。

訴えていたのは、北海道札幌市にある「札幌メールサービス」。
2004年6月に「ゆうメール」の名称で商標登録をしています。

郵便事業会社も、2007年の民営化の際に、旧郵政公社の「冊子小包」を「ゆうメール」と名前を変えて、書籍や広告物などの荷物(重さ3キロ以内)を配達してきました。こちらは、原告会社に遅れること4ヶ月、2004年11月に商標登録をしています。

同じ「ゆうメール」という名称でも、サービスを別区分に指定したので、郵便会社は登録を果たすことができたのです。

商標は、“商品”・“役務(サービス)”の区分別に登録

商標を登録する際には、その名称とともに、商品・サービスの分野を指定します。その分野は「商品・役務区分」によって分類されており、第1類から第45類まであります。

原告会社は「各戸に対する広告物の配布など」の分野(第35類)の商標として登録。

一方で、郵便会社側も2004年4月に同じ分野で出願しましたが、すでに原告会社が出願していたために認められず、あらためて「郵便、メッセージの配達など」の分野(第39類)で出願、同年11月に登録を果たしました。

「商品・役務区分」の落とし穴

郵便会社はちゃんと原告会社とは異なる「商品・役務区分」で登録したのに、どうして今回、東京地裁から商標の使用中止を命じられたのでしょうか?

ポイントは、実際のサービス内容の類似性。

「商品・役務区分」では別の区分で登録されていても、実際のサービス内容が類似していると見なされれば、商標権を侵害したものと判断される、ということですね。

今後の裁判の行方に注目!

「ゆうパック」ロゴ

裁判で、郵便会社側は、自社のサービスは「荷物の運送サービスであり、広告物の配布にはあたらない」と主張していました。
しかし、裁判長は、郵便会社が「広告物の配送に利用することを宣伝している」として、原告会社のサービス内容と「少なくとも類似の関係にある」と判断、主張を退けました。

また、郵便会社は、原告会社の商標登録よりも前に「ゆうパック」を商標登録していたことから、原告会社の商標こそ「無効にされるべきもの」、とも主張しました。
ところがこれに対しても、地裁は「ゆうパック」と「ゆうメール(原告会社)」のそれぞれの言葉が与えるイメージが異なることなどから、「類似性は乏しい」として郵便会社の主張を退けています。

郵便会社は判決を不服として、同じ日に控訴しています。
とても大切な事例です。今後の裁判の行方に注目していきましょう。

なんといっても、入念な事前調査が大切なんです!

実際のサービス内容が似ている、似ていないといった判断は、とてもデリケートなものです。

商標の登録は、専門の弁理士によるしっかりとした事前調査を経て、慎重に行っていくことが大切なのですね。

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