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登録後の安心サポート
期限管理サービス
「商標登録を10年登録にしたけど、10年後の期限到来時に、特許庁から何かのお知らせが届きますか?」
こんなお問合せをよく頂きますが、実は特許庁からは何も通知がありません。商標権は、期限ごとに特許庁へ更新手続きする必要があります。更新しなければ、商標権は権利失効してしまいます。
5年先、10年先の期限管理をご自身で管理するのはちょっと不安、、、という方には、当特許事務所の期限管理サービスをおすすめしています。
当特許事務所では、商標、特許などの期限管理専用の管理システムを導入しており、お客様の大事な権利の更新期限の到来について、責任をもって通知させていただいております。ご安心してお任せいただける体制になっておりますので、お気軽にご相談ください。
知財弁護士とのタッグ体制
当然ながら、当特許事務所で代理業務を引き受けさせていただいた商標については、商標権侵害等のトラブルが発生した場合は、すぐに最善の手段について、専門家としてのアドバイスをいたします。
さらに、訴訟へと発展した場合であっても、弊所提携の知的財産の世界では知らない者がいない知財訴訟専門弁護士「内田・鮫島法律事務所」と協力の上、お客様の商標を守るため、徹底したサポートを行うことをお約束いたします。