<教えて!> ®、TM、SMって何の意味があるのですか?

®、TM、SMって何の意味があるのですか?

株式会社小松製作所の登録商標

回答

®は、一般的にレジストレーションマークと呼ばれ、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものですが、日本でも商標登録済みという意味で慣習的に使用されています。

商標権者は、権利を取得した商品やサービスに登録商標を使用するときには、それが登録商標である旨の表示(商標登録表示)を付するように努めなければならないとされています(商標法第73条)。

「ならない」とされているものの、商標法第73条は訓示規定に過ぎないので、商標登録表示を付さなくとも制裁や罰則を科されることはありません。
つまり、商標登録表示を付けても付けなくとも、それは商標権者の自由というわけです。
よって、®が付されていないからといって、その商標は誰でも自由に使用できることにはなりません。

この商標登録表示の具体的な記載方法については商標法施行規則第17条に定められており、「『登録商標』の文字及びその登録番号又は国際番号」とされています。

例えば、登録商標「ABC」について商標登録表示を付すとすれば以下のようになります。

登録商標の使用例1

登録商標であることを主張したいが、上記のように記載すると堅すぎる、あるいは、パッケージデザインを損なうといったこともあるでしょう。そのような場合に®を付すことが多いようです。

®を付すことは「この商標を勝手に使わせないぞ!」という意思表示の手段となり、他人が無断で登録商標を使用することを防止することや、商標登録をするくらい大事なブランド名(商標)と考えていることをアピールする等の効果が期待できます。

®を付す位置について、こうしなさいという決まりはないので、どこに付しても構いません。

ただし、®を登録商標よりも大きくしたり、登録商標よりも目立つようにしたりすると、登録商標の印象が変わってしまい、場合によっては「登録商標を使用していない」と判断されてしまうこともあり得ます。こう判断されてしまうと、せっかくの商標登録が取り消されてしまうことがあるので注意が必要です(商標法第50条)。
あくまでも登録商標の脇役として付すようにしましょう。

現実には、登録商標の右上や右下に小さく付されることがほとんどです。

登録商標の使用例2

なお、登録されていない商標に®を付すと虚偽表示となる可能性があります(商標法第74条)。

登録商標であっても、権利を取得していない商品やサービスに使用する場合には、それに®を付すのはお勧めできません。例えば、商品「ボールペン」について商標「ABC」を登録した場合には、®を付した商標「ABC」を商品「鉛筆」に使用することは控えたほうがよいでしょう。

登録商標の使用例3

また、まだ登録が認められていない出願中(審査中)の商標に®を付すことも虚偽表示に該当する可能性があります。

虚偽表示と判断されると3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるので、注意してください(商標法第80条)。

一方、TMはTrademarkの略語であって、単に「商標」を意味するに過ぎません。

そのため、登録していない商標や、出願中の商標についてもTMを付すことができます。
®のように、TMを付したことだけを理由に懲役又は罰金に処せられることはありません。

TMは、これを付すことで需要者に対する注意喚起となり、商標が一般的に広く使用されているうちに普通名称化してしまうことを防止する等の効果を期待して使用されるようです。

もっとも、TMを付すこと自体に法律上有利な効果は生じません。
したがって、自分が先にTMを付した商標「ABC」を使用していることのみを理由に、後から他人が「ABC」を商標登録してしまうことを防ぐことはできません。
また、商標「ABC」が他人によって登録されている場合に、TMを付して「ABC」を使用していているからといって、それが商標権侵害を免れる理由とはなりません。

登録商標の使用例4

なお、役務(サービス)についての商標には、SM(Servicemarkの略語)が使用されることもあります。
SMの性質は、TMと同様です。

登録商標の使用例5

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