「♡キムタク♡」を商標登録することはできますか?
私は、SMAPの木村拓哉さんの大ファンです。彼のようにかっこいい女性を日本に増やしたいと思い、オリジナルの「つけまつ毛」を作りました。
本当は「♡木村拓哉♡」という商品名にしたかったのですが、他人の氏名を含んでいる商標は登録できないと聞いたので諦めたんです。
「キムタク」は氏名ではないし、木村さんは「つけまつ毛」を使わないと思うので、迷惑もかからないから大丈夫ですよね?
回答
残念ながら、「♡キムタク♡」を商標登録することはできません。
他人の氏名に限らず、その著名な略称を含む商標なども登録できないとされているからです。
商標法の条文をみてみましょう。
他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は、商標登録を受けることができない(商標法4条1項8号)
「木村拓哉」が本名かどうかはわかりませんが、本名でなくとも著名な芸名ですよね。
また、「キムタク」が「木村拓哉」の略称として著名であることも争いにはならないでしょう。
そうすると、「♡キムタク♡」は他人の氏名(著名な芸名)の略称として著名な「キムタク」を含んでいるので、商標登録は認められないことになります。
木村さん本人が承諾してくれれば別ですが・・・
なお、この4条1項8号は人格権保護の規定と言われており、権利取得を希望する商品やサービスが何であっても適用があります。
他人に勝手に自分の氏名などを商標登録されては困りますからね。
木村さんのファンならこんなことをしてはいけませんよ(笑)