「長崎ちゃんぽん」韓国で商標登録出願される!?

「長崎ちゃんぽん」、韓国で商標登録申請される

「長崎ちゃんぽん」が韓国の特許庁に商標登録申請されていることが18日、長崎県議会の一般質問で明らかになった。9月に審査が始まる見通しで、県は韓国側に登録しないよう働きかける方針。
議会で答弁した県産業労働部によると、韓国の個人が昨年11月、韓国語の表記で申請。3月末に日本貿易振興機構(ジェトロ)が県に情報を提供した。韓国では2007年にも韓国語表記で「長崎ちゃんぽん」が申請されたが、却下されたという。
韓国の特許庁では審査の際、外部の意見などを受け付ける制度がある。同部は「日本では、ちゃんぽんが長崎発祥の郷土食として認知されていることを訴えたい」としている。

「長崎ちゃんぽん」は日本では商標登録されていない。県は今回の問題を受け、対応策を盛り込んだマニュアル作成を検討している。

2012/6/18 【読売新聞】

今度は、韓国での「長崎ちゃんぽん」の商標トラブル

こんにちは。
さて、またまた日本の地域ブランドが、海外で勝手に出願されてしまいました。あの「長崎ちゃんぽん」が、韓国の一個人によって、韓国の特許庁に商標登録出願されたというのです。「長崎ちゃんぽん」というと、太い麺と具材の多さが特徴ですね。豚肉や野菜、それに魚介類など、多くの具材がふんだんに使われていて、舌を愉しませてくれます。リンガーハットなんてチェーン店もありますよね。ぼくもよく足を運んだものです。リーズナブルなんで(笑)。もちろん、とても美味しいです。

浅見編集長の素朴な疑問—教えて、河合弁理士!

はて「長崎ちゃんぽん」って、商標登録されてないの?なんで?

—これだけの有名ブランドが商標登録されていないなんて、不思議です。ということで、さっそく、iRify特許事務所・河合光一弁理士に教えてもらいましょう。どうぞ、ひとつよろしくお願いします。

「はい、よろしくお願いします」

—今回のニュースで、韓国の一個人が「長崎ちゃんぽん」を商標登録出願した、なんて騒がれてますけど、それよりも、「長崎ちゃんぽん」っていう有名なブランドが、日本国内で商標登録されてないってことの方が、ぼくには驚きでした。

「それは、特許庁が『長崎ちゃんぽん』を普通名称であると考えているからでしょうね。すでに広く使用されている名称を商標として登録させてしまったら、困るわけです。他の人が自由に使えなくなってしまう。商標というのは、独占排他的な権利ですからね。ちなみに『長崎ちゃんぽん麺』で地域団体商標登録出願がされましたが、登録は認められなかったようですよ」

—あ、そういえば、加藤弁理士の『商標登録NOW』でも、「喜多方ラーメン」が地域団体商標としても登録を認められなかった、なんて記事がありましたね。今、思い出しました(笑)。

今回の商標トラブルに学ぶ教訓

—しかし、今回みたいな、海外での商標トラブルって後を絶たないですよね。韓国だけでなく中国でも、日本の地名や有名人の名前が商標登録されていたりしますし。なにか、いい対抗策ってないんですか?

「それはもう、早手回しに商標を出願し、登録しておくことが一番ですね。
事業などで海外展開の可能性が少しでもあるのならば、その展開先の国の特許庁に対して、早め早めに商標登録出願しておくことです」

—なるほど、先手必勝ですね。

「そうですそうです。それに、もし仮に登録が拒絶されたとしても、なぜ審査官が登録できないと判断したかを知ることができます。登録できない理由が、商標としての識別力がない(ex.普通名詞である)といったものであれば、後から他人が同じ商標を出願しても、登録されることはほぼありません。つまり、安心して“その言葉”を使用することができるとわかるのです。自分も独占できないが、同じように、誰も独占できない。そのことが確認できるという意味でも、出願する価値はあると思います」

—ほんとうにそうですね。先に出願しておけば、オリジナル商品を海外に持ってったら、第三者に知らぬ間に商標登録されていて、あべこべに訴えられた、なんて理不尽な目に遭わずに済みますもんね。

「そういうことです。今回は『長崎ちゃんぽん』でしたが、日本の食というものは、世界から見ても、大きなブランド価値を持っているんです。日本の企業や自治体はその価値を正しく認識し、事前の権利武装をしっかりと行っておくことが大切なんですね」

—河合弁理士、どうもありがとうございました。とてもいい復習になりました!
それでは、今回はこれにて失礼します。ごきげんよう。

編集長・浅見杳太郎、頓首。

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