人気ブランドのモデルが自分の名前を商標登録(英国)

ガールズ イラスト

こんにちは。

「ELLE ONLINE」で興味深いニュースを見つけました。

http://www.elle.co.jp/culture/celebgossip/cara_delevingne_trademarks_name13_0228

今を代表するモデルのカーラ・デルヴィーニュ(Cara Delevingne)さんが、2012年12月にイギリスの知的財産庁に自身の名前を商標登録していたというのです。
なお、2013年7月時点で、日本では商標登録していないようです。

イギリス出身のカーラさんは、人気ブランド「バーバリー(Burberry)」の秘蔵っ子と言われていますが、その他にも、フランスのブランド「シャネル(CHANEL)」のクルーズでオープニングを飾ったり、スウェーデンのファッションブランド「H&M」の広告モデルを務めたり、そしてさらには、映画「アンナ・カレーニア」で銀幕デビューを果たしたりと、多方面に渡って大活躍しています。まだ20歳と若い彼女ですが、その個性的なファッションと印象的な瞳で日本でもじわじわと知名度が上がっていて、今後の成長や更なる活躍が期待されますね。

日本のブランドでは、若い女性向けのバッグや小物、ジュエリーなどを扱う「サマンサ タバサ(Samantha Thavasa)」というブランドがありますが、ここでも、今をときめくミランダ・カー(Miranda Kerr)が、ブランドの広告塔モデルに起用されています。
女性をターゲットとしたブランドのイメージを高めるためには、海外でも日本でも、やはり旬のモデルが必須、みたいですね。

ところで、有名人は、他人に勝手に、自分の名前(芸名)や、それと紛らわしい名称を、商品やサービスに使われてしまうことがあります。その場合、事情を知らない需要者は、その商品やサービスはその有名人に関連したブランドのものだと信じてしまいますよね。しかも、間違えて購入した商品が粗悪品だったとしたら……、その有名人の信用が低下してしまうことだってありうるでしょう。たとえ粗悪品でなかったとしても、自分の名前(芸名)が他人に勝手に使用されて、そうして不当に利益を上げられるというのは、面白いことではないですよね。

そこで、商標登録の出番です。
商標登録することで、他人が勝手にその商標を使用することを防ぐことができるんですね。カーラさんが自身の名前を商標登録したのはイギリス国内でのことのようですが、日本でも名前を商標登録できれば、権利を取得した商品やサービスに関して、日本国内においても、その名前を使えるのは商標権者だけということが明確になります。
ちなみに、自分の名前(芸名)にちなんだ商標を登録している有名人が、日本にもたくさんいらっしゃるようですね(※関連会社名義で登録している場合もあります)。

バッター シルエット

例えば……、
・ICHIRO 51(ニューヨーク・ヤンキース所属のイチロー選手)
・長嶋茂雄(国民栄誉賞を受賞した“ミスタージャイアンツ”)
・千代の富士(元大相撲力士、第58代横綱)
・SMAP(ジャニーズ事務所の男性アイドルグループ)
・所ジョージ(シンガーソングコメディアン)
・西田ひかる(タレント、女優)
・市川海老蔵(歌舞伎役者)
・中村勘三郎(歌舞伎役者) etc.

もしかすると、あなたのお好きなスポーツ選手、タレント、アーティストの方も商標登録しているかもしれませんね。

なお、日本では、原則として他人の「氏名」などを商標登録することはできないということです。ご興味のある方は、iRify国際特許事務所の河合光一弁理士(商標専門)が筆を執った下記の記事をご覧ください。

それでは、今回は、これにて失礼いたします。

横綱の名を冠した「白鵬米」いざ商標登録出願へ!

「♡キムタク♡」を商標登録することはできますか?

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