商標登録のメリット

経営者・社長の視点から考える

なぜ、商標権を取得する必要があるのか?

  • 安心してビジネスを継続できる!
  • ブランド戦略、SEO対策に役立つ!
  • 社内外の信用が高まる!

iRify国際特許事務所・弁理士の河合光一です。

商標登録は何のために行うのか、どのようなメリットがあるのかについて、経営者・社長の視点から考えてみたいと思います。

教科書的に言えば・・・

商標登録のメリットとしてよく言われるのは、次のような説明になります。

登録した商標を自分だけが独占して使用することができる

商標登録をすることで、商標権が発生します。商標権は独占排他権なので、指定した商品・役務(サービス)について、登録した商標を商標権者が独占して使用できます。

指定した商品・役務(サービス)について、他者が登録商標と同じ、似ている商標を勝手に使用することができなくなる

同じ商標だけでなく、似ている商標であっても、他者は商標権者に無断で使用することができません。

勝手に使用された場合、裁判で商標権侵害と判断されれば、侵害者の使用を強制的に差止めることができます。
また、無断使用によって売上が下がったり、ブランドイメージが傷つけられたり等、商標権者に損害が発生している場合には、損害賠償請求や信用回復措置請求をすることもできます。

商標権は財産になる

商標権(知的財産権)は財産権なので、有効活用することで利益を上げることができます。例えば、登録商標の使用を認める「ライセンス契約(使用許諾)」や「商標権の譲渡(権利移転)」によって対価を得られます。

そうは言っても・・・

経営者・社長が上記の説明を聞いて、「商標権って重要ですよね、だから商標登録しましょう」と言われても、次のような疑問が生じ、納得できないこともあるのではないでしょうか?

「独占使用できると言うけれど、他の人に同じ商標を使用されても構わないよ」

「争いは好きじゃないんですよね。まして、裁判なんてしたくありません」

「自社製品・サービスにだけ使用するつもりだから、財産になるという話は我が社には関係ないな。商標権を持っていても運用益などの目に見える収入を得られるわけじゃないし」

・・・商標登録する意味ってないんじゃないの?
・・・無料で商標登録できるわけではないし

経営者・社長が疑問に思うのも当然かもしれません。

それでも、商標登録は大事です

「商標登録をするとビジネスにどう役立つの?」
もちろん、上述した「教科書的なメリット」は誤りでなく、それらのメリットも大事です。

私は、常々、商標権はビジネスに活用できてこそ取得する価値があると言っています。

以下では、「教科書的なメリット」以外に、私が思う商標登録のメリット・商標登録をする意義を述べたいと思います。

ビジネス(事業)を安全に継続させていくために必要

なぜ商標登録をすべきなのかと問われた場合に、ビジネスを安心して続けていくためですと、私は最初に答えます。
弊所にご依頼いただく経営者・社長の多くは、商標権を取得した後に、裁判を起こしたり、商標権を売却して利益を稼いだりしたいとは考えていません。

しかしながら、全員がそう考えているわけではないのです。。
商標登録をしないでビジネスを行うと、自分が商標権侵害として訴えられるリスクがあることを考えなければなりません。

本記事の後半でも説明しますが、商標の世界では原則として「自分が先に商標を使用していた」は通用しません。

着実に成長を遂げ、売上が上がり、商標にも会社にも信用が付いてきたときに、商標権侵害の責めを負ってしまえば多大なダメージを受けることになります。

具体的には、その商標(ブランド、商品名・サービス名)を使用することができなくなります。
その商標が付された看板、WEBページ、パッケージ、持ち帰り用の袋、販売員・スタッフの制服などが使えなくなる可能性が高くなり、商標権者から侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除去などを請求されることもあります。

商標権者に損害が発生していれば、損害賠償請求や不当利得返還請求をされ、金銭での償いもしなければならないでしょう。

最悪の場合は、刑事罰が適用され、10年以下の懲役、又は/及び、1000万円以下の罰金に処されます。
法人の場合は、侵害の行為者だけでなく、法人に対しても最大で3億円もの罰金刑が科されることもあります。
侵害した事実が世間に知られてしまえば、会社の信用も低下してしまうでしょう。

では、商標登録をしているとどのようなことが可能となるのか、事例を用いて説明します。

中小企業の甲社は文字商標「ABC」を使用したボールペンを製造販売し、順調に売上を伸ばしてきました。

ところが、商標「ABC」を使用したボールペン(模倣品)が乙社によって製造販売され、甲社のボールペンより値段が安いことから、乙社のボールペンが市場に氾濫してしまいました。

加えて、乙社のボールペンは中国の材料を使用した粗悪品だったので、甲社の製品だと勘違いして乙社のボールペンを買ってしまった需要者から甲社の相談室にクレームが入るようになったのです。すぐに、インターネットの掲示板でも甲社の製品は品質が低いという書き込みが増え、ボールペンだけでなく甲社製品すべてがダメだというイメージが広がる危険性が出てきました。企業として早急に対応しなければならない状況です。

このとき、甲社が商品「ボールペン」について商標「ABC」を登録していれば、その商標権を活用して、乙社に侵害行為をやめるよう要求する通知書(警告書)を出すことができます。これで乙社が侵害行為をやめれば、スムーズな解決が図れます。

通知書(警告書)を出しても乙社が商標「ABC」を使用したボールペン(模倣品)の製造販売をやめない場合は、裁判所に訴えて強制的に乙社の侵害行為を差し止めてもらうことができます。
併せて、損害賠償請求をしたり、乙社に謝罪広告を出すよう要求できたりもします。
商標権を取得していれば、偽物の氾濫や侵害行為を効率的に抑えることができるのです。
これは、甲社製品のファンであるお客様が誤って別の商品を買ってしまうことを防ぐことにもなり、大事なお客様を守ることにもなります。

一方、甲社が商標「ABC」を登録していない場合は、当然ながら商標権に基づく差止請求や損害賠償請求などはできません。

商標「ABC」が甲社の商標としてかなり有名(周知・著名)であれば、不正競争防止法で乙社の行為を差し止められる可能性がありますが、有名であることを裁判で立証することは容易でありません。
また、裁判が長引けばそれだけ費用が発生することになり、商標「ABC」を登録しておいたほうがずっと安かったということになります。
商標「ABC」の商標権を取得している場合に比べて取り得る方法が限られ、明らかに不利な状況で問題解決に当たらなければならないことは想像に難くないでしょう。

SEOに役立つ場合がある

現代のビジネスにおいて、WEBでの集客・マーケティングの重要性は年々高まっています。
商標登録することがSEO(検索エンジンの検索結果ページで、自分のWEBページが表示される順位を上げる手法)対策としても有効になることがあります。

例えば、商品「文房具」について商標「ABC」を登録したとすると、他者は「文房具」を販売するWEBページに、商標として「ABC」を記載することができません。
そうすると、「ABC 文房具」の検索結果として、自社のWEBページがトップ表示されることや上位を独占することが期待できます。

こうなれば、自社のWEBページがお客様の目により多く触れられることになり、商品・サービスの認知度が向上します。魅力のある商品・サービスであれば、自然に売上げも増加するでしょう。

商標登録をしていないと、商品・サービスを提供できない場(チャネル)がある

デパートやネットショップ(仮想店舗街)への出店の条件として、商標登録していることが条件となることがあります。

商標登録していないことによって、商品やサービスを提供する機会をロスしてしまう場合があるということです。

そのときになって商標登録をしようとしても、商標登録が認められるまでには、特許庁へ願書(書類)を提出してから平均で4~6月程度かかります。

お客様からの信頼が高まり、商標のブランド化が加速することが期待できる

商標登録するには、費用が発生します。無料ではありません。
これは商標登録のデメリットとも言えますが、以下のように考えることもできます。

乱暴な言い方になりますが、通常、いいかげんな会社、本気度が低い会社はお金をかけて商標登録をしようとしません(もちろん、商標登録をしていなければ、いいかげんな会社であるとは言えませんが・・・)。
そのため、商標登録をしているということが、商品やサービスの提供に真剣に取り組んでいるのだというアピールとなり、お客様からの信頼を得るのに有利な材料になり得るのです。

商標に信頼が積み重なれば、商標がブランド化し、ひいては自社イメージの向上にも繋がる可能性があります。商標登録はブランディング戦略にも役立つのです。

なお、商標登録をしていることをアピールするには、商標に「®」や「商標登録表示」を付すことが有効となります
詳しくは、「®、TM、SMって何の意味があるのですか?」をご覧ください

資金調達に有利に働くことが期待できる

新規事業を対象とした資金調達(投資、融資)の場面では、商標の状況をチェックされることが多くなります。

商標登録をしていれば、その商標権に一定の担保価値が認められることがあり、信用力が向上します。また、経営姿勢としても高く評価されます。

従業員が自社商品・サービスに誇りを持つきっかけとなり得る

商標登録をし、商標を権利化(財産権化)することで、その商品・サービスを大事に考えていることを従業員に示すことができます。
その商品・サービスの開発者や商標(商品名・サービス名)を考えた従業員は、感動するかもしれません。

従業員が自社商品・サービスに誇りをもって、生き生きと仕事に取り組む姿を見ることができれば嬉しいですね。

商標登録は「早いもの勝ち」のルールになっています

ここからは、商標登録にあたっての注意事項について述べていきます。

商標権者と争いとなった場合、原則として、自分(我が社)が先に使用していたという反論は通用しません。
先に特許庁に出願書類を提出し(商標出願をし)、商標登録をした商標権者が保護されます。

ビジネスが軌道に乗ってきたときに横取り的に商標登録されてしまったという話はよく聞きます。
悔しい思いをしないためにも、大事な商標は特許庁へ出願して、なるべく早く権利化しておくのが賢明です。

商標は“生き物”です

今まで世の中にない新しいサービスや商品について使用される商標は、普通名称化しやすいことに注意しなければなりません。それ以外に何と呼べばよいかわからないことが多いですからね。

インターネットで情報が世界中に飛び回っている現代では、予想以上の速さで普通名称化してしまうことがあります。

普通名称化してしまうと、その言葉を最初に考えて使用し続けた本人であっても、商標としてその言葉を独占することができなくなってしまいます。

消費者・需要者の反応を確かめてからという気持ちもわかりますが、世の中にない新しいサービスや商品に付する商標については早めに出願することをお勧めします。

商品やサービスが有名になることは喜ばしいのですが、商標登録できない状態になれば、その商標を独占できずに、他人に自由に使用されてしまいます。こんな悔しいことはないですよね。

信頼できる特許事務所に依頼しましょう

特許事務所が提供するのは「サービス」です。医者や整体師、エステティシャンが提供するサービスと同様に、特許事務所のサービスにも大きな差があります。
特許事務所・弁理士であれば、すべて同じサービスが受けられるわけではありません。

1つの商標が数億円の価値を持つこともある時代です。
そして、商標権は、更新手続を繰り返すことで半永久的に保護できます。

特許事務所の経験、体制、専門性などをしっかり確認し、「安かろう悪かろう」のサービスで後悔しないようにしてください。

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