意匠権の範囲拡大—ウェブデザインにも?(前編)

ウェブデザインにも意匠権 特許庁検討、保護を欧米並みに

特許庁は工業製品のデザインを保護する意匠権の範囲を拡大する方向で検討に入った。
パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話)などの画面上に表示されるウェブページやアイコンなどのデザインにも意匠権を認める方向。欧米など主要国の制度に近づけ、IT(情報技術)企業の海外進出を支援する。

2012/3/27 【日本経済新聞】

意匠権のニュースを伝える日経記事

こんにちは。iRify特許事務所・所長弁理士の加藤です。

先日、ウェブデザインの権利問題に関する大きなニュースが、日本経済新聞の紙面をにぎわしました。

アイコンや壁紙などのウェブ上の「画像デザイン」にも意匠権が認められるよう、特許庁が検討に入ったというのです。

日進月歩の電子機器分野。

その「画像デザイン」の権利保護に関して、現行の日本の意匠制度ではカバーしきれていないところが多く、正直、時代の求める保護対象をフォローしきれていないというのが現状です。

欧米や韓国などが認める保護対象との格差も広がりつつあり、日本はいまだに国際的な意匠出願制度にも加盟できていないのです。

―時代が求める、意匠の“あり方”を再検討。
今回の『商標NOW』では、この「意匠権」の大きなニュースについて、じっくりと解説していきたいと思います。

そもそも意匠権ってどんな権利で、どんなものが保護対象なの?

『商標NOW』では今まで、商標をはじめとして特許や著作権などについては取り上げてきましたが、振り返って見てみると、実は意匠についてはほとんど触れていませんでしたね。

そこで、このニュースをいい契機として、今回の『商標NOW』では、意匠についてのお話をお届けしていきたいと思います。

◆そもそも「意匠権」とは

JR西日本の「新幹線500系」

日本の現行法において、「意匠」とは…

“物品(物品の部品を含む)の形状、模様若(も)しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの”

…と定義されています。

加えて、意匠登録する条件としては、「工業上利用することができる」ことが求められています。

難しい言い回しですが、ようするに、「意匠」というのは、“ビジネスとして利用できるモノに施されたデザイン”ということですね。
つまりは早い話、「工業デザイン」のことです。

たとえば、JR西日本の「新幹線500系」やトヨタ自動車の小型乗用車「プリウスHK=NHW10」のような乗り物のカタチだったり、身近なところでは、日清食品の「カップヌードル」の容器の形状や模様だったり…。

私たちの周りには、さまざまな「意匠」であふれています。
そして、「意匠権」というのは、そういった「工業デザイン」を保護するためのもっとも強い権利なのです。

意匠権の重要性は低下しつつある?

『組物意匠』になりうる一組のティーセット

とは言ったものの、日本において「意匠権」は、商標・特許・著作権といった他の知的財産権と比べると、やや存在感が薄かったりもします。

実際、知的財産関連訴訟の中でも「意匠」に関わる案件は少なく、その重要度は近年低下傾向にありました。

「工業デザイン」を保護するもっとも強い権利と言いましたが、実のところ模倣品対策については、不正競争防止法などからアプローチする方が効力を発揮する場合が多い、というのが実情なのです。

そこで、デザイン保護の強化を図るべく1999年に改正意匠法が施行され、模倣品へ十分な対抗措置が講じられるように法整備が図られました。

その法改正では、「部分意匠」、「組物(くみもの)意匠の拡大」、「関連意匠制度」などが導入され、よりナイーブな保護対象をフォローできるようになりました。

しかし、時代のニーズは加速していきます。
1999年施行の改正意匠法でも保護しきれない対象が出てきたのです。

高まる! 意匠による電子機器などの「画像デザイン」保護に関するニーズ

発展の著しい電子機器分野。
特に近年では携帯端末が爆発的な普及を見せています。

それにともなって「画像デザイン」の保護に関するニーズが高まるのは、当然の成り行きと言えますね。

パソコンの液晶に表示されるウェブ画面やOS(基本ソフト)の操作画面、それに壁紙やアイコン。

こういった「画像デザイン」に関しては、欧米や韓国などでは、一般に意匠権が認められているのですが、日本では著作権が適用されるという程度の保護しかなされていませんでした。

しかも、著作権は意匠権に比べて、権利の確定が困難で、権利侵害の紛争が起こった場合、その解決に時間がかかることが多いのです。

現在、繰り広げられている「画像デザイン」に関する知財訴訟

米国アップルと特許紛争を繰り返す韓国サムスン電子

◆米国アップルと韓国サムスン電子の通信技術特許訴訟

世界中の国々で訴訟合戦を繰り広げているアップルとサムスン電子ですが、そこでも「画像デザイン」が火種となっています。

韓国サムスンのスマートフォン「Galaxy」シリーズのアイコンの配置の仕方や、アイコンそれ自体の四角いデザインが、アップルの「iPhone」「iPad」と酷似しているとして争われています。

◆SNS大手・グリーとDeNA(ディー・エヌ・エー)の著作権紛争

また国内では、携帯電話向け会員制交流サイト(SNS)を運営するグリーが、競合するDeNAなど2社を相手取り、「魚釣りゲーム」の画面デザインが模倣されたとして著作権侵害で提訴していました。

この訴えに対して、東京地裁は2月23日、DeNAの著作権侵害を認め、配信差し止めと約2億3千万円の損害賠償の支払いを命じています。

このような厄介な係争を避ける意味でも、IT関連企業などからは、意匠権によって「画像デザイン」を保護してほしいという要望が出されているのです。

2007年の法改正―「画像デザインの保護」が意匠法の中に追加

IT企業を中心とした「画像デザイン」の保護に対するニーズを受けて、2007年に意匠法の保護改正が行われました。

それによって、2007年4月1日以降の出願から、「画像デザイン」も意匠の構成要素のひとつとして、意匠法の保護対象に加わることになったのです。

ただし、「画像デザイン」すべてが保護されるというわけではなく、あくまでも保護の対象は「物品の操作に使用される画面デザイン」に限るというものでした。

さて、「物品の操作に使用される画面デザイン」とは、どういう意味なのでしょうか?

まずは、保護対象になりうるもの(○)と、そうでないもの(×)を分けて、例に挙げてみます。

2007年の法改正時はパソコンの壁紙は保護対象外
  • ○テレビに表示された録画機の操作画面
  • ○電子レンジやオーブンのタイマー予約などの設定画面
  • ○携帯電話の操作用画面
  • ×パソコンの壁紙
  • ×インターネットを通じてパソコンに表示された電化製品などの操作画面

これらの例を見て、○と×の違いがわかりましたか?

つまり、あくまでも“物品の一部”として、その物品の“動作に働きかける”「画像デザイン」でなければ、保護対象にはならないということです。

前の3つは、物品の一部として、その物品そのものの操作に関わっています。
画面に表示されたボタン画像を押せば録画機は録画を始めるし、電子レンジはタイマー予約をする、というわけです。

しかし後の2つの内、「壁紙」は物品の操作に関わるものではありませんし、「インターネット上で表示した操作画面」は、それを表示させている物品たるパソコンの一部とは言えません。

だから、前3つは改定意匠法の保護対象になりますが、後の2つは保護対象にはならない、ということです。

さらに高まる! 国際的な意匠出願制度への加盟の必要性

さて、2007年の意匠法の保護改定によって、制限付きではありますが「画像デザイン」も保護対象に組み込まれることになりました。

しかし、これだけでは十分ではありませんでした。

日本は意匠権の国際出願制度を定めた「ヘーグ協定」には、いまだに加盟していないのですから。

世界各国への同時出願が可能となり、とても便利な「ヘーグ協定」に加入していないというのは、いったいどういう理由があってのことなのでしょう?

さて、長くなりましたので、今回の『商標NOW』はここまで。
続きは後編に譲ることにしましょう。

後編はこちら→ [ 意匠権の範囲拡大―ウェブデザインにも? 特許庁検討、欧米などの制度に足並み揃える・後編 ]

あるなし商標検索バナー