- 商標登録とは? <商標登録を理解しよう>
- 登録できない商標
登録できない商標って?
商標登録の要件(自他商品・役務の識別力)
商標は、すでに特許庁に登録されている商標と同じもの(同一商標)、又は似ているもの(類似商標)は登録を受けることができません。また、それ以外にも、自社と他人の商品・役務(サービス)を区別することができない商標(自他商品・役務の識別力)、公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反する商標、公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標なども、登録が認められません。
ここでは、特に自社と他人の商品・役務を区別することができない商標について詳しく解説致します。
商標は出願すれば必ず登録されるわけではありません。 特許庁の審査官によって、登録できるか否か(拒絶理由に該当するか否か)が判断されます。 主として、下記のような商標は登録が認められません。
・先に登録されている商標と紛らわしい商標
・公益に反する商標
商標としての識別力(特徴)がない商標(積極的不登録事由)
例えば、下記のような商標は「識別力(自他商品・役務識別機能)がない」と判断されるので、デザイン文字化・ロゴ化しないと原則として登録が認められません。
普通名称(商標法第3条第1項第1号) 普通名称とは、その商品・役務(サービス)の一般的な名称であると意識されるに至っているものをいい、その略称や俗称も普通名称として扱われます。 (普通名称の例) ・指定商品「時計」について、商標「腕時計」 ・指定役務「航空機による輸送」について、商標「空輸」 ※指定商品「りんご」について商標「APPLE」は普通名称に該当しますが、指定商品「電子計算機」について商標「APPLE」は普通名称には該当しません。
慣用商標(商標法第3条第1項第2号) 慣用商標とは、もともとは識別力があったものの、同種類の商品・役務について同業者間で普通に使われるようになったことで「識別力」が失われてしまったものをいいます。 (慣用商標の例) ・指定商品「自動車の付属品」について、商標「純正」 ・指定役務「興行場の座席の手配」について、商標「プレイガイド」
記述的商標(商標法第3条第1項第3号) 記述的商標とは、商品の産地・販売地、品質、役務の提供の場所、質等を表示するに過ぎないものをいいます。 (記述的商標の例) ・指定商品「バスクリスタル(入浴剤)」について、商標「疲労回復」 ・指定役務「語学の教授」について、商標「冬休み講座」
ありふれた氏・名称(商標法第3条第1項第4号) どの程度のものが「ありふれた」となるかは、個別具体的に判断されます。 (ありふれた氏の例) ・伊藤 ・ヤマダ (ありふれた名称の例) ・佐藤商店 ・田中研究所
極めて簡単でありふれた商標(商標法第3条第1項第5号) (極めて簡単でありふれた商標の例) ・ローマ字の1字又は2字からなるもの ・仮名文字1字 ・ローマ字の1字又は2字の次に数字を組み合わせたもの(ex. A2、AB2) ・1本の直線、波線
需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号) (需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標の例) ・一般的に用いられる単位を表示する商標(ex. メートル、グラム) ・構成に特徴がない単なる地模様 ・店名として多数使用されている商標(ex. 指定役務「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」について、商標「ゆき」)
先に登録されている商標と紛らわしい商標(相対的不登録事由)
先に登録されている商標と同じ・似ている商標は、指定商品・役務も同じ・似ている場合は、登録できません(商標法第4条第1項第11号)。
商標法では、原則として「早いもの勝ち」のルールが採用されているからです(商標法第8条:先願主義)。
(商標が似ているか否かの判断)
基本的には、外観・称呼・観念の3要素などを総合的に観察して判断されます。
<外観:商標の見た目>
例えば、「Japax」と「JapaX」は外観が類似します。
<称呼:商標から生じる発音>
例えば、「バーテラックス」と「バーデラックス」は称呼が類似します。
<観念:商標から生じる意味合い>
例えば、「りんご」と「APPLE」は観念が類似します。
(指定商品・役務が似ているか否かの判断)
「類似する商品・役務」とは、同一・類似の商標を使用した場合に、需要者が混同を生じるおそれがある商品・役務のことをいいます。
原則として、特許庁が公開している「類似商品・役務審査基準」に則って類否が判断されます。
公益に反する商標(絶対的不登録事由)
商標としての識別力を有する商標であっても、公益に反すると考えられる商標は登録できません。
(公益に反する商標の例)
・国旗(外国の国旗を含む)、菊花紋章と同一又は類似する商標(商標法第4条第1項第1号)
・公序良俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)
例えば、きょう激・卑わい・差別的・不快な印象を与える文字や図形、他の法律で使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標は登録できません。
・商品の品質・役務の質について誤認を生じるおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)
例えば、指定商品「そばの乾麺」について商標「ABCうどん」は登録できません。
※商標は、自己と他人の商品または役務(サービス)とを区別するために用いられるため、本項のような商標は登録が認められません。詳しくはこちら→ [ 商標登録とは? ]
指定する商品・役務(サービス)と、
同じ名前やその略称、俗称(普通名称)
(具体例)
■ 同じ名前…商品「時計」について、商標「時計」
■ サービス「美容」について、商標「美容」
■ 略称…商品「パーソナルコンピュータ」について、商標「パソコン」
■ サービス「損害保険の引受け」について、商標「損保」
■ 俗称…商品「塩」について、商標「波の花」
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
指定する商品・役務(サービス)の
一般的な名前(慣用商標)
(具体例)
■ 商品「清酒」について、商標「正宗」
■ 商品「カステラ」について、商標がオランダ船の図形
■ サービス「宿泊施設の提供」について、商標「観光ホテル」
■ サービス「興行場の座席の手配」について、商標「プレイガイド」
指定する商品・役務(サービス)の内容が
分かってしまう名前(記述的商標)
例えば、商品の産地、効能、品質等、サービスの提供場所、質がこれにあたります。
(具体例)
■ 商品「納豆」について、商標「さいたま納豆」(商標がさいたま産の納豆であることを表しています。)
■ 商品「調味料」について、商標「焼肉の味」(商標が調味料の品質を表しています。)
■ 商品「枕」について、商標「安眠」(商標が枕の効能を表しています。)
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります
こちらの記述的商標については、当サイト内の「商標登録ニュース」で詳しく解説しています。ぜひご覧になって下さい。→ [ 登録できない商標 ~記述的商標(商標法3条1項3号)~ ]
ありふれた苗字や、これに「株式会社」「商会」「研究会」等を付した名前
(具体例)
■ 「加藤」
■ 「TAKAHASHI」
■ 「山本商会」
■ 「SUZUKI Co.,Ltd.」
※ただし、上の文字であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
簡単過ぎる文字、図形(標章)
(具体例)
■ 「あ」
■ ◇
■ 「R−A」
※ただし、上の文字等であっても、デザイン化したロゴであれば登録される可能性があります。
ここで紹介させていただいたのは、ほんの一例(他との識別力がないと判断される商標)です。商標が登録されるまでの道のりは意外と長く、その他にもさまざまなハードル(不登録事由)があります。
iRify国際特許事務所は、少しでも登録の可能性を上げるためのアドバイスを無料で行なっております。少しでも不安や疑問がございましたら、お気軽にご連絡ください!