よくある質問

1.商標登録をする必要性についての質問

こちらの「商標登録のメリット」ページをご覧ください。
いいえ。「会社名(商号)」と「商標」は別物であり、会社名(商号)であれば商標登録しなくてよいとはいえません。管轄も、「会社名(商号)」は法務局、「商標」は特許庁と異なります。「会社名(商号)」であっても、同時に「商標」として使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
<教えて!>「会社名(商号)」であれば、商標登録しなくとも、自由に使用することができますよね?
いいえ。個人事業主であれば(法人でなければ)、商標登録しなくてよいとはなりません(例外扱いされません)。事業(ビジネス)を行う場合、その規模に関わらず「商標法」の適用があるので、商標を使用するのであれば、商標登録を検討する必要があります。
いいえ。先に商標を使用していても、商標権侵害となり得ます。したがって、安心してビジネスをしていくためには商標登録することが重要です。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
<教えて!> 先に商標を使用していれば、商標権侵害にはならないですよね?

2.弊所サービスに関する質問

「iRify国際特許事務所3つの強み」ページをご覧ください。
2022年6月までの実績は、下記の通りです。
・商標サービスご依頼件数 :42,189件
・お取引企業様数     :15,998社
・商標登録出願件数    :18,654件
(業種)アパレル、美容、飲食、IT、ソフトウェア、小売、広告、イベント、教育、食品、金融、不動産、通販 etc.
※すべての業種を取り扱っております。
商標登録されなかった場合には、事務所費用を全額ご返金するサービスです。お客様の金銭的なリスクを抑える目的で、iRify国際特許事務所が日本の特許事務所で初めて採用したものです。
自力で出願する場合のメリットは、特許庁へ納める印紙代のみで商標登録できる可能性があることです。デメリットは、事業内容と合致していない不適切な内容で書類を作成してしまうおそれがあり、その場合はビジネスに役立たない無駄な商標権を取得してしまうことになります。また、本来であれば登録できた商標であっても、記載ミスや手続ミスによって商標登録できなくなってしまうこともあります。iRify国際特許事務所に依頼した場合の主なメリットは、下記の通りです。
・お客様の事業内容に合致した、ビジネスに活用できる商標権を取得できます。
・お客様の貴重な時間と労力が大幅に節約できます。
・商標登録後も安心。専門家が味方となります。商標権を侵害されている等トラブルに巻き込まれた場合は、専任担当者にお気軽にご相談ください(ご相談無料)。
一方、事務所費用が必要となるのがデメリットですが、iRify国際特許事務所では商標登録できない場合は事務所費用を全額返金する成功報酬型サービスを採用しているので、お客様の金銭的なリスクは抑えられています。
商標登録できなかった場合でも、お客様と専任担当者とのご関係は変わりませんので、いつでもご連絡・ご相談ください。
下記の記事をご覧ください。
ロゴ商標と文字商標、どちらが有利か?
商標登録(出願)を「いつまでにしなさい」という決まりはありません。しかしながら、「できるだけ早く」することをお勧めします。商標法は、原則、「早く出願した者に商標登録を認める」というルールとなっているので、出願が遅くなると他者に商標登録されてしまうリスクがあります。
下記WEBページをご覧ください。
商標登録サービス
対応できます。早期審査制度を利用すれば、審査官が優先的に審査に着手し、最短1~2ヶ月程度で審査結果がわかります。
対応できます。商標権が侵害されている場合は、速やかに対応する必要があります。例えば、侵害品が粗悪品で、それが市場に溢れてしまった場合には、自社製品の信用も失墜しかねません。iRify特許事務所は、知的財産の世界では知らない者がいない「内田・鮫島法律事務所」と連携しています。弁理士&弁護士のタッグ体制で、商標権侵害などのトラブル解決にあたります。
内田・鮫島法律事務所のWebサイトはこちら
外国出願も取り扱っています。外国で商標を保護するには、日本とは別に、その商標を使用する国で商標登録をする必要があります。これまで計70ヶ国に出願してきた経験に基づき、お客様の商標を外国で最も適切に保護できる方法をご提案いたします。外国出願もお任せください。なお、日本で商標登録した場合、その商標権の効力は日本全国に及びますが、外国には及びません。詳しくは、外国への商標出願・登録サービス をご覧ください。
下記の記事をご覧ください。
キャラクターを保護するには?
いいえ。ご相談の内容によっては、特許庁や裁判所への手続が必要ない場合もあります。また、費用が発生する場合は事前に説明しますので、依頼するか否かはお客様がお決めください。なお、ご相談後に営業電話をするようなことはありませんので、ご安心ください。
ご面談歓迎です。まずはお電話にて、ご面談の希望日時をお知らせください。
なお、遠方のお客様や、直接お会いして打ち合わせをする時間がとれないお客様であっても、まったく問題ございません。商標案件は、ご依頼から商標登録されるまでのすべてのやりとりを電話やメールで完了させることができます。
詳しくは、[ 商標・商標登録の無料相談 ]をご覧ください。
特許庁へ商標登録出願をしてから商標登録が認められるまでの期間は、平均で4~5ヶ月程度です。特許庁へ出願される商標の数は、毎年10万件程度にも上ります。それらすべての出願について特許庁の審査官が審査しているので、商標登録がされるまでにはある程度の期間が必要となるのです。審査自体に期間を要するというよりも、審査に着手してもらうまでの順番待ちの期間が長くなっています。
詳しくは、お申込みから商標登録までの流れページをご覧ください。
上記ページでは、お客様にお申し込みいただいてから商標登録されるまでの手続きの流れについても詳しく解説しています。
こちらの商標登録にかかる費用ページをご覧ください。
原則、お客様にご用意していただく必要のある書類などはありません。必要となった場合は、その都度お知らせします。

3.用語についての質問

「商標」は、自分の商品・サービスを他人の商品・サービスから区別するためのマーク(需要者が商品・サービスを選択する際の目印となるもの)のことをいいます。「商標」には、文字商標、ロゴ商標、図形商標、記号商標、立体商標、文字と図形が結合した商標、文字と記号が結合した商標など、多様なパターンがあります。
特許庁が商品・サービス(役務)をカテゴリー分けしたもので、全部で45の区分があります。1類~34類が商品に関する区分で、35類~45類がサービス(役務)に関する区分です。区分数によって費用が増減します。
区分表はこちら
「拒絶理由通知」は、出願された商標などに拒絶理由(商標登録を認めることができない理由)がある場合に、審査官から送付される通知のことです。この「拒絶理由通知」に対し、「意見書」で反論したり、「補正書」を提出したりすることで審査官の判断が覆り、商標登録が認められることがあります。
「意見書」は、商標登録を認めないという審査結果に対して反論するための書類(商標登録が認められるよう審査官を説得するための書類)です。
「補正書」は、願書の記載内容を修正するための書類です。例えば、他者の先登録商標の存在を理由に「拒絶理由通知」が出されている場合には、権利取得を希望する商品・役務(サービス)を減らすことで商標登録が認められることがあります。
®は登録商標、TMはトレードマーク、SMはサービスマークを意味します。詳しくは、下記の記事をご覧ください。
<教えて!> ®、TM、SMって何の意味があるのですか?
あるなし商標検索バナー